こんにちは。
東京でWEBデザイナー&
アップル・ライフクリエーターを
しています鈴木です。
副業でも開業届は必要になります
開業届・・・本業でも副業でも一回出せばOK
事業の数が複数になった場合
後から出す必要はありません
ですが、今回は、ファイナンシャル・プランナーの観点から
(一応資格だけはあります)
副業などを始める方のために
開業届けについてお話させていただきます
開業届けの出し方は2通り
開業届は開業から1ヶ月以内の提出しなくちゃいけません
郵送で出す場合と管轄の税務署に行って提出する場合の2通りです
開業届け自体は国税庁のホームページからダウンロードできます
必要事項を記入の上
管轄の税務署に郵送すればOKです
後日連絡がなければ、承認されたということ
電話連絡があれば訂正しなきゃです
管轄の税務署にも同じ用紙が置いてあるので
それに記入して、提出すればOK
ただし・・・
青色申告の手続きも同時にしましょう!
青色申告・・・損益計算書、
貸借対照表を提出する必要があります
会計ソフトfreeeで簡単に作成できます↓↓↓
青色申告するには勘定や仕分けをする必要があります
そして、青色申告をすることで55万円の控除になります
もし青色申告をしておかなければ
白色申告になり、10万円のみの控除枠となります
これって大きいですよ
55万円合法的に脱税できるのですから
(言い方悪くてすいません)

この青色申告は開業から2ヶ月以内に
提出する必要があるので
開業届と同時に提出しておくとラクです
こちらも税務署で直接提出するか
郵送かを選べます
郵送でやりたい方はこちらより、どうぞ
ただし・・・

電子申告か電子領収書保存で控除額がアップ!
青色申告だけでは控除額は55万円ですが
確定申告を電子申告する、
もしくは電子領収書保存を選べば
(令和元年まで。令和2年からは電子領収書保存が強制)
控除額が65万円にアップします
なんだか難しそうですが
要は・・・
emailみたいなので確定申告すれば65万円にアップ!
もしくは領収書を税務署に提出する際
iphoneで撮影して、それをハードで保存しておくと
控除額が65万円にアップするというものです
確定申告の電子申告には事前にetaxの手続きが必要です
もし、経費などの領収書を画像で提出しない場合には
7年間の保存期間があります
参考にしていただけたら幸いです
あなたの副業のご成功、心よりお祈りしております